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No.
1
実際に、テナントの見学などは可能ですか?
可能です。事前に見学日時をご連絡下さい。
No.
2
テナント見学には費用がかかりますか?
無料です。現地までの交通費は実費負担となります。
No.
3
紹介されている物件は、どんな業種でも契約する事はできますか?
立地・建物などの諸条件によって契約できる業種と契約できない業種があります。
業種内容によっても異なりますので、一度お問合せ下さい。
No.
4
時間が無く、なかなかテナントを探せないのですが、いい方法はないですか?
当サイト内の『
テナントリクエスト
』ページより、テナントのご要望を送信していただければ、そちらに見合った物件をご提案させていただきます。
最終的に一度は物件を見ていただく必要がありますが、極力お客様に負担のないようご紹介させていただきます。
No.
5
テナントを借りるにはどんな費用がかかりますか?
テナントを借りるときは、主に「礼金」「敷金」「仲介料」などの費用が必要になります。
「礼金」は、テナントを借りる契約時に家主さんにお礼の意味で支払うもの。
「敷金」はテナントの退去時に破損や修理など現状の回復するための担保として契約時に家主に支払うものです。
「仲介料」はテナントを紹介してくれた不動産会社に支払うものを意味します。
費用は上記以外にもかかる場合がありますので、必ず確認が必要です。
No.
6
「更新料」とはなんですか?
物件の契約更新の際に、あらかじめ決められた一定額を、賃借人から賃貸人に支払うという、法律的な規定のない慣習的なお金のことです。更新料の相場は更新後の新賃料の1ヶ月分とされています。
更新料の金額や有無については、通常賃貸借契約書に特例事項として明記されていますので、事前にきちんと確認しておくことが大切です。
No.
7
ゴミを持って帰ろうかと思っていますが、それでもゴミ処理費はかかりますか?
ゴミ処理費は、管理費・共益費に含まれている場合もありますが、契約上に別途必要とされている場合には、ゴミの有無にかかわらず支払う必要があります。
No.
8
「償却20%」とはどういうことですか?
賃貸借契約において契約締結時に一般的に賃借人が賃貸人に保証金(敷金)を預け入れます。保証金として無利子で預かったのちに、解約をする際に債務を精算したうえ、契約時償却として保証金(敷金)の20%を差し引いて返還されます。
No.
9
「解約予告3ヶ月」とはどういう意味ですか?
解約予告とは、店舗物件などの賃貸借契約で設定されている、賃貸借契約の解約を事前に賃貸人に事前に通知しなければならないという、賃借人側の義務のことを言います。飲食店などの店舗では、解約予告期間が3ヶ月~6ヶ月となっていることが多く、解約予告を行ってから解約予告期間が満了するまでは原則として解約することができません。即時に解約する場合でも少なくとも解約予告期間の賃料相当額を貸主に支払いをしなければなりません。
解約予告3ヶ月と言う事は、解約予定日の3ヶ月前までに貸主に解約予告を通知する、もしくは即時解約したい場合でも3ヶ月分の賃料相当額を貸主に支払う必要があります。
No.
10
「居抜き」と「スケルトン」の違いは何ですか?
【居抜き物件】
もともと別の店舗として運営されており、もとからの内装や設備が残っている状態の物件。以前の店で使われていた厨房内の機器やエアコンといった空調設備、テーブルや椅子などの家具、カウンターなどもそのまま残っているので、手軽に開業準備に入れる居抜き物件もあります。スケルトン物件と比較して、すでにある程度の設備がそろっているので、開業にあたって内装工事費用がそれほど必要とされないこと、開業へのスピードも比較的早いなどのメリットがあります。
【スケルトン物件】
店舗の内装設備がなく、建物の躯体のみの状態の物件。居抜き物件とは異なり、スケルトン店舗では何もないところから内装をすることになるため、自分の思い描いた通りの内装を実現することができます。
No.
11
居抜き店舗のメリット・デメリットを教えて下さい。
【メリット】
1.店舗開業資金が安く済みます。
2.設備がそのまま使え、短期間でオープンできます。
3.前の店舗の顧客も取り込める可能性があります。
【デメリット】
1.レイアウトや、設備が使いづらい事があります。
2.建物や設備の老朽化でトラブルが起こる場合があります。
3.前の店舗の評判やイメージを引きずる場合があります。
No.
12
造作譲渡料とは何ですか?
居抜き店舗には、保証金(敷金)・礼金のほかに内部の造作・備品への譲渡料が伴うことがあります。高い内装工事代金を支払った店の賃貸借契約を解約する時、お金をかけた内装の造作が全て無駄になるのはリスクが大きすぎるし、剥がして運び出してもその価値は消滅してしまいます。そこで賃貸人の承諾を得て造作・備品を第三者に売り渡すことができるように考えられたものです。 但し、後継の賃借人にその造作を売り渡すことを賃貸人が認めている契約と全く造作譲渡を認めず原状回復をうたっている契約があるので十分な注意が必要になります。
No.
13
居抜きのテナントを契約したので、看板を変えたいのですが・・・
弊社で施工可能です。デザインからお任せください。
多数の実績がありますので、御社の最良をご提案させていただきます。
No.
14
お借りした物件の改装・内装工事を施工して頂ける業者の紹介などは出来ますか?
弊社での取引実績のある業者も数社ございますので、数社の選択肢からの選定も可能です。
御見積もりだけでも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
No.
15
お店にカラオケを設置したいのですが、どの業者がいいか分かりません・・・。
松山にある取り扱い業者、各社の内容をご提供致します。
もちろん無償でご紹介させていただきます。
No.
16
お酒はどこで頼めばいいでしょうか?
御社の業務体系に適した酒屋さんがあると思いますので、お気軽にご相談下さい。優良店を数社ご紹介できます。
No.
17
空きテナントが出来たのですが、「テナントナビ」に掲載していただけますか?
お任せください。弊社にて対応させていただきます。ただし、お手続きが必要ですので、一度弊社へご連絡をお願いします。
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